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不動産の活用による相続税対策のメリット

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 不動産の活用により相続税を軽減できる可能性がある

不動産を活用した相続税対策のメリットは、相続税の納付額を軽減できる可能性があることです。

相続税の税額を計算するための前提として、相続財産の評価を行います。

通常、相続財産の評価額が大きいほど、税額が高くなります。

そして、相続税額を計算する際の相続財産の評価においては、特有の評価方法が用いられます。

この評価方法においては、不動産の評価額は低くなる傾向にあります。

これにより、相続税を軽減できる可能性が生まれてきます。

以下、詳しく説明します。

2 相続税申告における不動産の評価方法

相続税の税額計算の際、建物は固定資産評価額、土地は路線価方式または倍率方式によって評価されます。

路線価の調べ方について詳しくは、こちらをご参照ください。

一般的に、固定資産評価額は時価の約7割、路線価方式または倍率方式では時価の約7~8割で評価されます。

単純化しますと、時価3000万円の建物は約2100万円、時価3000万円の土地は約2100~2400万円で評価されます。

同額の預貯金を持っている場合に比べ、相続財産の評価額を数百万円程度、低減することができることになります。

また、不動産を貸し付けている場合には、借家権割合、借地権割合を控除できるため、さらに評価額を低減できます。

相続税申告における不動案の評価については、こちらも参考にしてください。

3 小規模宅地等の特例の適用

さらに、小規模宅地等の特例を適用できる場合には、土地の評価額を大幅に下げることができます。

小規模宅地等の特例の適用条件はやや複雑ですが、概要としては、被相続人の居住用に使用されていた土地を一定の要件を満たす方が取得した場合、被相続人の事業用として利用されている土地を一定の要件を満たす方が取得した場合、被相続人の不動産貸付業等として使われている土地を一定の要件を満たす方が取得した場合に適用することができます。

例として、被相続人の居住用に使用されていた土地の場合、評価額が80%減額されます。

時価5000万円の土地の場合、路線価方式では約4000万円となり、さらに80%減額されることで、800万円の評価額となります。

参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

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