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払い過ぎた相続税の還付請求
1 相続税を払い過ぎた場合には還付請求ができる
相続税の申告、納付金額は、理論上は決まっています。
しかし、諸々の事情により、本来申告、納付すべき金額よりも多い金額で相続税の申告をし、納付してしまうということもあります。
相続税の還付請求は、本来支払うべき金額よりも多い金額を申告し、納めるべき税額よりも多い金額で納税していた場合に、納め過ぎていた税金を返還してもらう手続きです。
相続税を払い過ぎていることが判明した場合には、「更正の請求」という手続きを行います。
更正の請求が税務署に認められれば、納めた相続税のうち、払い過ぎていた分の還付を受けられます。
2 相続税の納め過ぎが発生する原因について
相続税の納め過ぎが発生する原因は、主に2つのものが考えられます。
一つめは、相続税特有の財産評価を得意とする税理士が多くないということが挙げられます。
相続税は、他の税に比べると、重点的に扱っている税理士が少ないと考えられます。
一方で、相続税は、他の税にはない財産評価方法が存在しており、特に土地の評価方法はとても複雑です。
土地の評価に関する技術の有無によって、評価額が大きく変わってしまうということもあり、結果として相続税の払い過ぎが生じる可能性があります。
二つめは、未分割申告の存在です。
遺産分割がまとまらず、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えることができない場合には、一旦法定相続割合で遺産分割をしたと仮定して相続税の申告と納付を行うことになります。
このような相続税申告を未分割申告といいます。
相続税の申告、納付の期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人の死亡日)の翌日から10か月ですので、遺産分割に時間を要すると未分割申告をせざるを得なくなるということがあります。
そして、遺産分割が終了したら、改めて各相続人の相続税額を算定し、申告を行います。
このとき、相続税額が減ることがあります。
相続税には、税額を大幅に減らすことができる特別な制度がいくつか設けられていますが、その中には遺産分割がなされていることが条件とされている物があります。
代表的なものとして、被相続人の自宅の宅地の評価額を大幅に下げられる小規模宅地等の特例が挙げられます。
この特例を適用することにより、相続財産全体の評価額が減るため、結果として相続税額も減ります。
そこで、更正の請求を行うことで、還付を受けることができます。