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相続税の計算方法の具体例
1 相続税の計算の仕方
相続税は、納税者自らが税額を計算し、納税をしなければなりません。
相続税の計算は、一般的には次の順序で行われます。
① 相続財産の調査・評価(みなし相続財産、相続債務、葬儀費用等を含む)
② 非課税枠・基礎控除額等を控除
③ 上記①・②で算定された金額を各相続人に法定相続割合で割振り、それぞれ相続税率を乗じて相続税の総額を算定する
④ 上記③で算定した相続税の総額を、各相続人の実際の相続割合に基づいて振り分ける
⑤ 配偶者控除など各相続人固有の事情に基づく税額控除をする
2 相続税の計算の具体例
⑴ モデルケース
以下、単純なケースを用いて、相続税計算の具体例を紹介します。
相続財産(みなし相続財産を加算し、相続債務等を控除したもの)の評価額:1億円
相続人:配偶者と子1名(相続人は2名)
法定相続割合により遺産分割協議をしたものとする
⑵ 相続税の計算の仕方
まず、相続財産の評価額1億円から、基礎控除4200万円を控除します(控除後の金額は5800万円)。
相続税の基礎控除の計算方法については、こちらをご覧ください。
次に、控除後の金額である5800万円を、各相続人に法定相続割合で振り分けます。
配偶者の法定相続分(2分の1)は2900万円、子の法定相続分(2分の1)は2900万円となります。
相続税の総額は、配偶者の分である2900万円×15%-50万円=385万円と、子の分である2900万円×15%-50万円=385万円を合算した、770万円となります。
続いて、この770万円を、各相続人の実際の相続割合に基づいて振り分けます。
今回は法定相続割合で遺産分割をしているので、配偶者が385万円、子が385万円となります。
ここで、被相続人の配偶者については、相続財産の取得分のうち、1億6000万円または法定相続分のいずれか高い方までは相続税を課税しない、配偶者控除という特例があります。
今回、配偶者は法定相続割合で取得していますので、385万円は課税されないことになります。
したがって、子に課される385万円が、相続税の総額となります。