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相続税申告の期限に間に合わないときの対応
1 相続税申告に間に合わないことが予想されるケースと対応
相続税の申告・納税期限は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人の方がお亡くなりになられた日)の翌日から10か月です。
相続税申告に間に合わないことが予想されるときには、申告期限までにできる範囲で相続税申告書を作成し、納税を行うという対応が必要になります。
期限までに申告・納税を行わないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることに加え、相続税を低減できる特例の適用が受けられなくなるなどの不利益が生じるためです。
実務上、相続税申告に間に合わないことが予想される代表的なケースとして、①相続財産の調査、評価が間に合わない、②遺産分割協議がまとまらないというものが挙げられます。
以下、これらのケースについて、対応方法を説明します。
2 相続財産の調査、評価が間に合わない
相続税は、相続財産の評価額に対して課される税金です。
そのため、相続税の算定の前提として、相続財産の調査と評価が必要になります。
相続税申告準備の着手が遅かった、相続財産に関する資料が少なく調査に時間がかかる、権利関係や形状が複雑な不動産があるなど特殊な相続財産の評価に時間がかかる等の事情があると、相続税申告・納税期限までに正確な相続税額の計算ができないことがあります。
このような場合、判明している限りの情報をもとに、相続財産の評価額を概算で多めに計算し、申告期限までに一旦相続税申告・納税を行います。
これにより、無申告となることを回避することができます。
そして、後日、正確な相続税計算ができた段階で、更正の請求等により、還付を受けるという対応を行います。
3 遺産分割協議がまとまらない
相続税の総額は相続財産全体の評価額に税率を掛けて算定します。
そして、各相続人が納付する税額は、遺産分割協議に基づいて各相続人が取得する相続財産の割合に応じて決まります。
つまり、相続税申告の前提として、原則として遺産分割協議を終えている必要があります。
もっとも、遺産分割が争いに発展し、相続税申告期限までに遺産分割協議を終えられないこともあります。
そのような場合、一旦法定相続割合で遺産分割をしたと仮定し、相続税申告期限までに申告(未分割申告といいます)、納税を行うことで無申告となることを防ぐことができます。
未分割申告をした場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用が受けられませんので、「申告期限後3年以内の分割見込書」も一緒に提出し、遺産分割協議が成立した段階で改めて更正の請求等を行うことで特定等の適用を受けることができます。