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相続税を期限内に納付できないときのペナルティ
1 期限までに相続税の納付ができない場合
相続税の納付とは、通常相続税の申告と同時か、相続税申告の後になります。
そのため、今回は期限内に相続税の納付ができない場合に加え、期限内に相続税の申告ができない場合のことも合わせて説明します。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人の死亡日)の翌日から10か月であり、この期限までに相続税の申告および納税ができない場合にはペナルティが課せられます。
具体的には、無申告加算税と延滞税が課税されることと、節税効果の高い特例の適用を受けることができないこと挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 相続税申告が期限に間に合わない場合には無申告加算税
期限までに申告ができなかった場合には、ペナルティとして無申告加算税が課税されます。
無申告加算税は納付すべき相続税額に一定の税率を乗じて計算されますが、その税率はやや複雑で、期限後に申告する時期と、相続税額によって変わってきます。
まず、税務調査の事前通知以前に自主的に申告した場合には、無申告加算税の税率は相続税額に関わらず一律5%です。
次に、税務調査の事前通知以後に自主的に申告した場合には、無申告加算税の税率は、相続税額のうち50万円以下の部分について10%、50万円超の部分について15%となります。
そして、税務調査以後に申告書を提出した場合、無申告加算税の税率は、相続税額のうち50万円以下の部分について15%、50万円超の部分について20%となります。
3 相続税納付が期限に間に合わない場合には延滞税
期限までに申告をしていない場合、納付すべき相続税額も期限内に確定しないため、通常であれば納税もできないことになります。
期限までに相続税の納税をしていない場合、期限の翌日から延滞税が発生します。
延滞税は納付すべき相続税額に一定の税率を乗じて計算します。
延滞税の税率は、原則として納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年14.6%と定められています。
もっとも、延滞税は利息に相当するものであり、現在は金利が低いことから、平成12年以降は異なる税率が定められており、毎年税率が変動しています。
正確な税率は、国税庁のホームページで案内されています。
参考リンク:国税庁・延滞税の割合4 節税効果の高い特例等の適用を受けられない
広く用いられている相続税節税のための特例として、配偶者控除と小規模宅地等の特例というものがあります。
いずれも、相続人や相続財産の構成によっては、相続税額が0円になるほどの効果を持っていますが、相続税の申告を行わなければ適用を受けることができません。
また、遺産分割を完了していることも適用要件のひとつになっております。
やむを得ず相続税の申告期限までに遺産分割を終えられない場合には、未分割申告(法定相続割合で遺産分割をしたと仮定した申告)というものを行うことができます。
そして、未分割申告の際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付することによって、遺産分割協議完了後に、遡って特例の適用を受けることができます。
相続税申告での失敗事例 海外にある財産を相続した場合の相続税