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二次相続における相続税
1 二次相続の流れ
両親と子がいる家庭においては、事故や病気等の事情がなければ、一般的にはまずどちらかの親がお亡くなりになり、次にもうひとりの親がお亡くなりになるという順で相続が発生すると考えられます。
前者の相続のことを一次相続、後者の相続のことを二次相続といいます。
相続税の観点からみますと、まずどちらかの親が亡くなられた際、ご存命の方の親と子が相続をし、一定の評価額を超える相続財産がある場合には、相続税の申告・納付が必要になります。
その後、もう片方の親がお亡くなりになると、子だけが相続し、親の財産がすべて子に移るということになります。
このときも、一定の評価額を超える相続財産がある場合には、相続税の申告・納付が必要になります。
そして、一次相続の際に相続税額が最少になるように遺産分割を行ったとしても、二次相続の際には、かえって相続税の金額が大きくなってしまうことがあるのです。
以下、詳しく説明します。
2 二次相続において相続税額が大きくなる仕組み
一次相続のみに焦点を当てた場合、一般的には、ご存命の配偶者が多くの遺産を相続した方が、相続税の負担は軽減されます。
相続税法においては、配偶者に対する優遇制度が設けられており、配偶者の相続分が法定相続割合(または1億6千万円のいずれか大きい額)以下の場合には、配偶者は相続税を納めなくて済みます(遺産分割および相続税の申告は必要です)。
もっとも、一次相続において配偶者が相続税を減税できる限度まで遺産を取得し、その財産をあまり使わないまま二次相続が発生すると、今度は相続人が子だけですので、配偶者に対する優遇制度は使えません。
また、一次相続よりも相続人の数が減ることから、基礎控除額も下がります。
さらに、二次相続においては相続人一人あたりが取得する遺産の評価額も増えるため、累進税率が適用されることによって相続税額が増加する傾向にあります。
このように、一次相続における相続税の低減を最優先してしまうと、二次相続の際の相続税額が高くなり、一次相続、二次相続を通じた相続税の合計額がかえって大きくなってしまうということがあります。
3 二次相続のシミュレーション
一次相続において、被相続人の相続財産が1億円、相続人は配偶者と子2人という単純なケースで考えてみます。
仮に配偶者がすべての相続財産を取得したとすると、相続税の合計額は0円となります。
そして、配偶者も亡くなり、一次相続の際に取得した1億円の財産がほぼ残っていたとして、二次相続の際に子2人が相続財産を取得した場合の相続税の合計額は770万円となります。
一次相続において、法定相続割合で相続財産を取得した場合(配偶者は5000万円、子2人は2500万円ずつ)の相続税の合計額は315万円です。
そして、二次相続の際は、子2人は5000万円を相続することになりますので、相続税の合計額は80万円になります。
一次相続と二次相続の相続税の合計額は395万円になります。