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相続税の路線価の調べ方
1 相続税申告における土地の評価方法
相続税申告における土地の評価は、原則として、国税庁が提供している路線価図に示された路線価をもとに計算します。
一般的に、土地の評価額には、市場価格(実際の売買価格)、公示価格、路線価、固定資産評価額の4種類があるとされていますが、相続税の申告の際には、基本的に路線価を使用します。
路線価図は、国税庁のホームページで閲覧することができます。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
以下、路線価図をもとにした土地の評価の概要について説明します。
2 路線価図に基づく土地の評価の仕方
⑴ 路線価を調べる
まず、国税庁ホームページの財産評価基準書より、評価したい土地がある住所地の路線価図を開きます。
評価したい土地に面した道路の部分に、例えば「130D」などの文字が記載されていたとします。
この場合、130は、その道路に面した土地の1㎡あたりの評価額(千円単位なので、1㎡あたり13万円)、Dは借地権割合を示しています。
もし、評価したい土地が200㎡であり、貸し付けていない場合には、路線価は2600万円となります。
参考リンク:国税庁・路線価図の説明
⑵ 土地の形状等に応じて補正計算を行う
実際の相続税申告の際の評価においては、土地の形状や広さに応じて、各種の補正計算を行います。
例えば、土地が旗竿地であるなど、複雑な形状である場合には評価額を下げることができます。
参考リンク:国税庁・不整形地の評価
3 いつの路線価図を用いるか
路線価図は毎年更新され、概ね毎年7月の初めに国税庁から発表されます。
相続税申告の際の土地評価に用いる路線価図は、相続が発生した年の路線価図です。
もし、被相続人の方が1月にお亡くなりになられた場合には、その年の7月まで待ってから土地の評価をするということになります。
路線価は、社会情勢によって、年々変わります。
例えば、平成30年においては、1㎡あたり11万5000円であった土地が、令和5年には1㎡あたり13万円になっているということも珍しくありません。
路線価は、不動産市場の状況によって金額が上下するので、不動産取引が活発化し、不動産価格が高騰している地域は、路線価も高くなる傾向にあります。