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相続税の申告の流れ

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月2日

1 相続税申告のプロセスの概要

相続税申告は、基本的に、被相続人の相続財産(みなし相続財産含む)・債務の調査、相続人の調査・確定、遺言がない場合は遺産分割協議、相続財産の評価、相続税申告書作成、相続税申告・納税というプロセスで進行します。

相続税の申告・納税期限は、相続の開始を知った日から10か月ですので、期限までに申告・納税ができるよう、プロセスを正確に理解しておくことは大切です。

以下、相続税申告の流れについて、詳しく説明します。

2 被相続人の相続財産(みなし相続財産含む)・債務等の調査

相続税は、相続財産等に対して課される税金ですので、相続財産等の調査は最も重要なタスクです。

これをしっかり行わないと、申告漏れが発生してしまうためです。

相続税の課税対象となる代表的な財産としては、現金、預貯金、不動産、株式等の有価証券が挙げられます。

参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産

それぞれ、通帳や残高証明書、登記事項証明書、有価証券報告書等、裏付けとなる資料も取得します。

過誤納付された社会保険料の還付金も相続財産に含まれるので、通知書をしっかり保管します。

相続税申告においては、相続人等が受け取る生命保険金も相続財産とみなされますので、保険証券や支払通知書も用意します。

併せて、相続債務も調査します。

相続債務は、相続財産から控除でき、相続税の低減につながりますので、しっかり調査します。

ローンなどがあれば残高証明書を取得します。

公共料金や医療費等の未払い金もしっかり調査します。

3 相続人の調査・確定

被相続人の相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取得します。

収集した戸籍謄本類は、相続税申告だけでなく、遺産分割協議等、他の相続手続きでも使用できます。

収集した戸籍謄本類をもとに、法務局で法定相続情報一覧図を作成しておくと便利です。

参考リンク:法務局・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

4 遺産分割協議

遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの相続財産を取得するかを決め、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は相続人全員で行わなければ有効になりませんので、相続人の調査・確定は必須となります。

配偶者控除や、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、遺産分割協議を済ませている必要があります。

5 相続財産の評価

相続税の算定の基礎として、相続税の評価額を計算する必要があります。

現金や預貯金は、金額がそのまま評価額になりますが、土地や株式、投資信託、国債等は、個別具体的な評価計算が必要になります。

特に土地は、倍率地域であるか路線価地域であるかによって計算方法が全く異なります。

路線価地域の場合には、さらに土地の規模や形状に応じた評価計算を行います。

また、建物や土地を貸している場合には、借地権割合、借家権割合を控除します。

不動産の評価方法について詳しくは、こちらもご参照ください。

6 相続税申告書作成

これまでに調査等を行った相続人の情報、相続財産等の情報をもとに、相続税計算を行い、相続税申告書を作成します。

相続税の計算方法の具体例はこちらでもご紹介しています。

7 相続税申告・納税

相続税申告書が完成したら、管轄の税務署(被相続人の最後の住所地を管轄する税務署)に、相続税申告書と必要資料を提出します。

管轄の税務署が遠方の場合には、郵送で提出することもできます。

併せて、税務署で相続税の納付書を取得し、金融機関等で納税も行います。

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