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相続税申告に必要な書類
1 相続税申告の際には、多くの書類が必要になることがあります
相続税申告をする際は、相続税申告書と、相続関係に関する資料は共通して必要になります。
そのほか、被相続人の財産の内容や、相続人のご事情等により、必要な書類は変わってきます。
その代表的なものとしては、遺産分割の内容に関する資料、預貯金に関する資料、不動産に関する資料、有価証券に関する資料、生命保険金に関する資料、事業用の資産に関する資料、葬儀費・債務に関する資料が挙げられます。
なお、資料については、印鑑証明書以外のものは、写しを提出することも認められています。
以下、それぞれの資料について説明しますが、自分の場合はどのような書類が必要かよく分からないという方は、税理士へご相談ください。
2 相続関係に関する資料
被相続人がお亡くなりになったことと、相続人が誰になるのかを税務署に対して示すための資料として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、市町村等の自治体の役所等で取得することができます。
被相続人がご結婚等により新たな戸籍を作成したり、転籍をしている場合など、状況によって多くの数の戸籍謄本を集めなければならず、時間がかかってしまうことがあります。
戸籍謄本に代わり、法務局で発行を受けることができる法定相続情報一覧図を用いることもできます。
相続人のマイナンバーカード、または身分証明書と通知カードの写しも必要です。
マイナンバーカードも通知カードもない場合、マイナンバーが記載された住民票でも問題ありません。
3 遺産分割の内容に関する資料
遺言書がある場合には、遺言書の写しを用意します。
遺言書がなく、遺産分割を行った場合には、遺産分割協議書の写しと、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続人の中に相続放棄をした方がいる場合、相続放棄申述受理通知書の写しを用意します。
相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任審判書の写しを用意します。
4 預貯金に関する資料
被相続人の死亡日時点の残高が記載された預金通帳の写しを用意します。
預金通帳がない場合には、銀行等で残高証明書を取得します。
定期預金がある場合には、被相続人の死亡日時点の残高の記載のある預金通帳か残高証明書のほかに、既経過利息計算書も必要です。
5 不動産に関する資料
法務局で土地、建物の登記事項証明書を取得するか、登記情報提供サービスで登記情報を取得します。
建物と、倍率地域の土地の評価額を示すための書類として、固定資産評価証明書または名寄帳も用意します。
路線価地域の土地の評価額を示すための資料として、公図または地積測量図と、路線価図も用意します。
被相続人が不動産を貸している場合、または借りている場合、評価額に影響することから、賃貸・賃借の事実を示すため、賃貸借契約書等の写しも必要です。
6 有価証券に関する資料
株式や投資信託に関する、被相続人死亡時点の残高証明書を取得します。
非上場株式がある場合には、株式の評価額を算定するため、当該株式会社の決算書や税金の申告書の写しが必要です。
7 生命保険金に関する資料
相続人が受け取った生命保険金は、本来的には相続財産ではありませんが、相続税申告においてはみなし相続財産として、課税の対象になります。
生命保険金の金額を示すための資料として、生命保険支払通知書が必要になります。
8 事業用の資産に関する資料
被相続人が個人事業主であった場合には、財産的価値のある事業用財産があることもあります。
事業用の器材や、在庫商品などがある場合には、被相続人の確定申告時の決算書や、業務用の帳簿を確認し、必要に応じて提出します。
9 葬儀費・債務に関する資料
葬儀費と、被相続人の債務は、相続財産の評価額から控除することができます。
参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる債務
それぞれ金額等を示す資料を用意します。
葬儀費に関しては、葬儀会社や火葬場の領収書、お布施の領収書(ない場合にはお寺等の名称・住所と金額のメモ)、心付けのメモなどです。
債務については、借入金の残高証明書、未納の税金等の通知書、被相続人死亡時点で未払いであった医療費や公共料金の請求書等を用意します。