相続税の税務調査に関するQ&A
相続税の税務調査はどのような場合に行われるのですか?
相続税の申告漏れや財産の隠ぺいがなされている可能性がある考えられる場合、国税局等は税務調査を行い、相続人等に対して、質問や資料の提出を求めることがあります。
相続税は、相続人等が自分自身で(または税理士に依頼して)、被相続人の相続財産等を調査、評価したうえで、相続税額を計算して申告、納税するという方式(申告納税方式)がとられています。
相続人等が相続税額の計算をするため、申告した相続財産に漏れがあったり、場合によっては意図的に財産を隠して相続税を免れたりするということもあり得ます。
そのため、税務調査という制度が存在しています。
税務調査が行われないようにするにはどうしたらよいですか?
税務調査が行われることを完全に防止することは困難ですが、税務調査が行われる可能性を下げることはできます。
結論から申し上げますと、税務調査への対策として最も有効なことは、相続税の取扱件数が多く、相続税申告に関する豊富な知識、経験、ノウハウを有している税理士に相続税申告を依頼することであると考えられます。
相続税は、相続財産の調査や、特殊な財産評価方法が存在するなど、他の税分野にはない特色があることから、相続税に強い税理士でないと、申告漏れや評価の誤りが発生する可能性がないとは言い切れません。
当法人には、相続税申告を集中的に取り扱い、得意とする税理士がいますので、申告が必要な方はお気軽にご相談ください。
また、相続税申告の際に書面添付制度を用いることによって、税務調査に入られる可能性をより下げることができます。
参考リンク:国税庁・資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)
相続税の税務調査はいつ頃行われますか?
ケースにもよりますが、一般的には、おおよそ被相続人の死亡から1~3年以内に行われるとされています。
税務調査がいつ行われるかということについては、特に決まりはありません。
もっとも、税務署等がある程度裏付け調査等をすることを考えると、被相続人の死亡や、相続税申告からある程度の期間が経過した後に行われます。
相続税の税務調査はどこで行われますか?
被相続人の財産や、財産に関連した資料が存在する可能性が高いことから、相続税の税務調査は、被相続人のご自宅で行われることが多いです。
相続税の税務調査ではどのような調査が行われますか?
基本的には、聞き取り調査と、現物の確認が行われると考えられます。
聞き取り調査では、被相続人の生前の収入・支出の状況、財産の管理状況(特に現金)、相続人や同居親族に対する資産の移動の有無等について質問されます。
現物の確認においては、主に金融資産に関する資料(被相続人や相続人等の通帳、保険証書、有価証券の取引レポート等)、不動産に関する資料(登記や権利証、賃貸借契約書等)、被相続人が経営者だった場合は株主名簿や元帳等が確認の対象となります。
相続税の税務調査について相談はできますか?
はい、当法人では相続税の税務調査に関するご相談もお受けしています。
調査に向けて、申告書を見直したり、指摘がありそうな点について対策を検討したりすることになりますので、税務署から税務調査の連絡が来てしまった場合にはまずご相談ください。
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