相続税申告における不動産の評価に関するQ&A
相続税申告の際の不動産の評価はどのようにすればよいですか?
土地については、路線価が定められている地域については、路線価図をもとに評価額の計算を行います。
路線価が定められていない地域については、原則として、固定資産評価額に対し、倍率表に定められた倍率を掛け合わせて評価額を求めます。
そのほか、土地が被相続人の自宅の敷地であり、一定の条件を満たす相続人が取得する場合には特例を適用することや、賃貸されている場合には借地権割合を控除することにより、評価額を低減できることもあります。
建物については、原則として固定資産評価額により評価をします。
賃貸されている場合には借家権割合を控除することにより、評価額を低減できることもあります。
マンションやアパートなど、集合住宅を賃貸している場合には、実際に賃借人がいる部屋と、空き部屋の情報が必要となりますので、賃貸借契約書を用意しましょう。
路線価図を使って、具体的にどのように計算するのですか?
まず、路線価図に記載された1㎡あたりの金額に、評価対象の土地の面積を掛け合わせた金額を求めます。
その後、土地の形状や面している道路等の条件に応じて補正を施します。
路線価図や固定資産評価証明はどこで取得すればよいですか?
路線価図は、国税庁のサイトにて閲覧することができます。
倍率地域における土地評価に用いる倍率表も、同サイトで閲覧可能です。
いずれも、相続開始時(被相続人がお亡くなりになられた日)の属する年度のものを使用します。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
固定資産評価証明は、土地や建物が存在する自治体の窓口で申請することで取得することができます。
参考リンク:船橋市・固定資産証明書交付申請(窓口申請・郵送申請)
固定資産評価証明も、相続開始時(被相続人がお亡くなりになられた日)の属する年度のものが必要となりますので、窓口で申請する際には、当該年度のものを提供してもらうよう申請書等に記載します。
また、固定資産評価額を裏付ける資料として、名寄帳を取得することも有効です。
名寄帳には、当該自治体にある被相続人の固定資産とその評価額が網羅的に記載されるため、相続財産に含めるべき不動産の抜け漏れを防止するのに役立ちます。
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