相続税の基礎控除の計算方法に関するQ&A
相続税を支払う必要があるかについて、どのように判断するのですか?
相続税を支払う必要があるかについては、基礎控除額を超えているかどうかで判断します。
相続税は相続が発生した際に、取得する相続財産の評価額に応じて課される税金です。
そして、一定の要件を満たす場合のみ、課されます。
最も基本的なものとして、みなし相続財産を含む相続財産の評価額が基礎控除額を超えていない場合は、相続税を支払う必要はありません。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人数」で算出された金額です(平成27年1月1日以降の相続の場合)。
例えば、法定相続人が3人の場合には、基礎控除額は4800万円となりますので、相続財産の評価額が4800万円以下の場合、相続税を支払う必要はありません。
参考リンク:国税庁・相続税の計算
みなし相続財産とは何ですか?
みなし相続財産とは、民法上は相続財産にはなりませんが、相続税の課税価格の算定の際には、相続財産とみなして課税の対象に含まれる財産のことをいいます。
代表的なものしては、死亡保険金や、死亡退職金が挙げられます。
相続税の計算を行う上では、このみなし相続財産も対象になります。
被相続人の負債はどのように扱われますか?
被相続人死亡時点での残債額は、相続税の計算をする際、相続財産の評価額から控除することができます。
参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる債務
例えば、被相続人の住宅ローンが残っているという場合には、原則として相続財産から控除することができます。
被相続人の葬儀にかかった費用はどのように扱われますか?
葬儀に関する費用は、被相続人の負債ではありませんが、相続税の計算をするときには、相続財産の評価額から控除することができます。
葬儀費、火葬費、住職へのお布施などは控除できますが、四十九日の法要の費用は控除できないので注意が必要です。
参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる葬式費用
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