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養子縁組をすると相続税対策になりますか?

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月31日

1 養子縁組をすることで相続税を節税できる場合もある

結論から申し上げますと、養子縁組には、相続税を軽減する効果があります。

具体的には、相続税額を算定する際の基礎控除額が増える効果、および生命保険の死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額が増える効果があります。

ただし、家族構成によっては必ずしも養子縁組で相続税の負担が軽減できるとは限らないため、実際に養子縁組を検討している場合には、事前の詳細なシミュレーションが必要となります。

今回は、養子縁組による節税効果が見込めるケースとして、相続人が配偶者と実子1人という事案をもとに説明します。

2 相続税額を算定する際の基礎控除額が増える

相続税は、相続財産の評価額から、基礎控除額を控除した残額に対して課されます。

そのため、基礎控除額を増やすと、相続税額は低減されます。

基礎控除額の計算式は次のとおりです。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続人が、配偶者と実子1人の計2人の場合、基礎控除額は4200円となります。

仮に、養子が1人増えると、法定相続人が3名になりますので、基礎控除額は4800万円となり、相続税額を軽減する効果が発生します。

注意が必要な点として、基礎控除額を計算する際に法定相続人に含めることができる養子の人数は、被相続人に実子がいる場合には1人、被相続人に実子がいない場合には2人という制限が設けられていることが挙げられます。

3 生命保険の死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額が増える

被相続人が契約者、被保険者となっていた生命保険に加入していた場合、被相続人が死亡すると、死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金は、相続税においては、みなし相続財産として課税の対象になります。

また、被相続人が会社等に勤務していて亡くなられた場合、勤務先から死亡退職金が支払われることもあります。

この死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

ただし、これらの財産は、被相続人死亡後の相続人の生活を保障するためのものであるという観点から、相続人の受取合計金額のうち、以下の計算式で算出される非課税限度額までは相続税が課せられないことになっています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

相続人が配偶者と実子1人の計2人の場合は、非課税限度額は1000万円ですが、養子が1人加わることで、非課税限度額は1500万円になります。

ただし、基礎控除額の算定の場合と同様、非課税限度額を計算する際に法定相続人に含めることができる養子の人数は、被相続人に実子がいる場合には1人、被相続人に実子がいない場合には2人という制限が設けられている点には注意が必要です。

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