税理士によって相続税額が違うというのは本当ですか?
1 相続税額は税理士によって変わる可能性がある
結論から申し上げますと、依頼する税理士によって、相続税額は変わる可能性があります。
一般的に、多くの税理士は、所得税、法人税、消費税の計算・申告や、会計処理を主な業務としています。
そのため、相続税の計算や申告は、扱う機会があまり多くないといえます。
他方、相続税の算定の際には、他の税金とは異なる計算方法を用いる場面があります。
相続税は、被相続人の相続財産に対して課税される税金であるため、被相続人死亡時点での財産の評価を行う必要があります。
そして、財産の評価の際、評価の仕方次第で相続財産の評価額が異なることがあり、結果として相続税額も変わります。
そのため、相続税を専門的に取り扱っている税理士と、そうでない税理士とで、相続税額が変わることがあるといえます。
以下、詳しく説明します。
2 相続税の計算をする際には相続財産の評価が必要
先ほど、相続税は、被相続人の相続財産に対して課税される税金であると説明しました。
正確には、相続財産の評価額に対して課税がなされます。
現金や預貯金は、被相続人死亡時点での所持金、残高がそのまま評価額になります。
上場株式、投資信託などについても、計算方法が決まっており、税理士によって評価額が異なるということはほぼありません。
評価の仕方によって評価額が異なる財産にはいくつかの種類がありますが、その中でも、相続財産に含まれることが多く、実務上相続税申告に対する影響が大きいものは、土地です。
その理由は、土地の評価方法がとても複雑であるためです。
3 土地の評価が複雑なため税理士によって評価額が変わり得る
相続税の計算の際、土地の評価は原則として、路線価方式または倍率方式という手法が用いられます。
路線価方式を用いる地域の土地の場合、土地の形状が複雑であれば補正計算により土地の評価額を下げることができます。
また、土地の面積が一定の基準を超える場合には、大幅に評価額を下げられる可能性があります。
土地を貸し付けている場合、借地権割合を控除することで、土地の評価額を下げることができます。
さらに、一定の要件を満たす相続人が、被相続人の自宅の土地を取得した場合、土地の評価額を大幅に低減できる特例の適用を受けられることもあります。
このように、相続税の計算の際における土地の評価はとても複雑であるため、税理士によって相続税額が異なり得るのです。
どんなものが相続税の課税の対象となりますか? 住宅ローンが残っている場合、相続税はどうなりますか?