タンス預金と相続税についてのQ&A
タンス預金は相続税対策になりますか?
相続財産が基礎控除額を下回る場合は、そもそも相続税申告をする必要はないので、基本的に、相続発生時に相続財産が少ない方がよいということになります。
タンス預金とは、金融機関に預金として財産を預けるのではなく、現金を自宅に保管することをいいます。
タンス預金も、預金を引き出して現金にしているだけですので、あくまでも相続財産になります。
そのような意味で、タンス預金をしても相続税対策にはならないといえます。
他方で、現金にしておけば、税務署にわからないのではないかという考えを持つ方もいるかもしれません。
しかし、これは財産隠しとなる可能性が非常に高いですし、預金通帳に引き出しの記録が残りますので、税務署に補足される可能性が高いです。
したがって、タンス預金は相続税対策にはならないといえます。
相続税申告でタンス預金を申告しなかった場合どうなりますか?
追徴課税がされるリスクがあります。
タンス預金を相続財産に含めず申告しなかった場合、相続税申告を適切にしなかったとされ、ペナルティが課されることがあります。
先に述べたように、タンス預金はあくまで預金を引き出して現金にして保管しているだけなので、相続財産となります。
そのため、タンス預金も含めた上で、適切に申告をしなければなりません。
適切に相続税申告をしないと、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税といったペナルティが課される可能性があります。
タンス預金を申告しない場合は、延滞税、過少申告加算税が課される可能性が高いですし、税務署に意図的に隠したと認定された場合は、重加算税を課せられる可能性もありますので注意が必要です。
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