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相続税の申告が必要な船橋の方
当法人には相続税申告に注力した税理士がいます。申告が必要な方はお任せください。船橋駅の近くで相続税の相談ができますので、まずは気軽にお問い合わせください。
サイト内更新情報(Pick up)
2024年11月8日
相続税計算
相続税の路線価の調べ方
相続税申告における土地の評価は、原則として、国税庁が提供している路線価図に示された路線価をもとに計算します。一般的に、土地の評価額には、市場価格(実際の売買価格)、公示・・・
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2024年10月15日
相続税申告
相続税の修正申告が必要となるケース
修正申告は、相続税の申告書を税務署に提出した後に、申告内容の誤りに気が付いた場合、その誤りを訂正するために行うものです。修正申告の方法には、相続税額を過少に申告していた・・・
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2024年9月17日
相続税計算
相続税の計算方法の具体例
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2024年8月7日
相続税対策
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2024年7月2日
相続税申告
相続税の申告の流れ
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2024年6月7日
相続税申告
払い過ぎた相続税の還付請求
相続税の申告、納付金額は、理論上は決まっています。しかし、諸々の事情により、本来申告、納付すべき金額よりも多い金額で相続税の申告をし、納付してしまうということもあります・・・
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2024年4月5日
相続税対策
二次相続における相続税
両親と子がいる家庭においては、事故や病気等の事情がなければ、一般的にはまずどちらかの親がお亡くなりになり、次にもうひとりの親がお亡くなりになるという順で相続が発生すると・・・
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ご相談に便利な立地です
当法人の事務所はいずれも駅の近くにあり、ご相談にお越しいただく際にも便利な立地です。船橋駅近くにも事務所があり、詳しい所在地や地図はこちらからご確認いただけます。
JR船橋駅から税理士法人心 船橋税理士事務所へのアクセス
1 改札を出て北口に向かう
総武線の場合は中央改札を出て左へ進み、東武アーバンパークラインの場合には改札を出たら階段を降りて左へ進みます。
2 駅の外に出たら右方向に進む
北口から駅の外に出たらロータリーが見えますので、右方向に進んでください。
ドコモショップの前で左へ、ファミリーマートの前でまた左へ曲がり、そのまま大通りまで進みます。
3 大通り沿いの歩道を右へ進み、交差点まで進む
大通りまで来たら右へ曲り、交差点まで直進してください。
4 交差点で右へ曲がる
交差点まで来たら、横断歩道は渡らずに、右に曲がります。
そのまま1階に薬局のあるビルまで直進してください。
当事務所のある3階までは、エレベーターをお使いください。
京成船橋駅から税理士法人心 船橋税理士事務所へのアクセス
1 改札を出てJR船橋駅方面に進む
京成本線の場合、東口改札を出て左へ進むと、船橋フェイスがあります。
船橋フェイスを通り抜けて、JR船橋駅方面に向かってください。
2 屋外通路を突き当たりまで進み、地上に降りる
建物の外に出ると屋外通路へと続きますので、そのまま突き当りまで進みます。
突き当たりのエスカレーターまたはエレベーターで地上に降ります。
3 JR船橋駅構内の通路を通り抜ける
南口からJR船橋駅構内の通路を通り、北口に向かいます。
4 駅の外に出て右方向に進む
北口から駅の外に出たらロータリーが見えますので、右方向に進みます。
ドコモショップの前で左へ、ファミリーマートの前でまた左へ曲がり、そのまま大通りまで進んでください。
5 大通り脇の歩道を右へ進み、交差点まで進む
大通りまで来たら右へ曲って交差点まで直進します。
6 交差点を右へ曲がる
交差点では横断歩道は渡らず右に曲がってください。
その後は1階に薬局のあるビルまで直進します。
ビルの入口から入り、エレベーターで3階までお越しください。
相続税について相談する税理士の選び方
1 相続税は税理士が扱う業務のひとつ
相続税の申告は、税理士が扱う業務のひとつになります。
ひとことで税金といっても、多くの種類があり、それぞれ計算の方法や申告書の作成方法、申告の時期等が異なるため、税金の種類に応じた専門性が求められます。
相続税は、他の税金とは大きく異なる点がいくつかあります。
1つ目の違いは、相続税は、被相続人がお亡くなりになった時点における相続財産の評価額に対して課される税金であるという点が挙げられます。
被相続人がお亡くなりになった時点の相続財産を調査し、評価をするというプロセスが必要になります。
2つ目は、相続税は、かつてよりは増えたものの、他の税金と比べると、発生頻度が多くないため、取り扱う機会が比較的少ないということが挙げられます。
2 相続税について詳しい税理士を選ぶ
このように、相続税は、他の税金とは異なる性質を有しているため、すべての税理士が多くの知識や経験、ノウハウを有しているとは限りません。
特に、相続税申告における、税理士の相続財産の評価技術は、相続税額の増減に直接影響することから、とても重要です。
さらに、土地については、評価額を下げるための多くの計算方法があることに加え、一定の要件を満たす場合には大きく評価額を減額できる特例等もあります。
土地は一般的に高額な相続財産であることから、これらの評価技術や特例を駆使して土地を適切に評価できるか否かは、相続税の納税額に大きく影響します。
また、相続税は、遺産分割の仕方によっても、納税額が大きく異なることがあります。
例えば、被相続人の配偶者は、相続で取得した財産のうち、一定の評価額までは相続税が控除される優遇措置がありますし、一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅の宅地を取得した場合には、宅地の評価額を大きく下げられる特例が適用できます。
これらのことから、相続税は、相続税に詳しい税理士に相談、依頼すると良いといえます。
また、相続税申告のことも考えた遺産分割をする際は、遺産分割を依頼できる弁護士と連携が取れる税理士を選ぶことも大切です。
当法人には、相続税申告に集中して取り組み、得意とする税理士がいますので、相続税についてはお気軽にご相談ください。
相続税について税理士に相談するタイミング
1 相続税について税理士に相談するタイミングはいつが良いか
結論から申し上げますと、相続税について税理士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。
可能であれば、ご生前からご相談をいただけますと、より効果的なアドバイスをすることができる可能性があります。
ご生前の段階であれば、適切な節税や、相続人による財産整理の負荷を軽減するための財産目録の作成等ができます。
相続開始後の相談であれば、極力早く相続税申告・納付の準備を始める必要があります。
なぜなら、相続税の申告期限は相続の開始を知った日(一般的には、被相続人の方がお亡くなりになられた日)の翌日から10か月しかないためです。
実は、相続税申告・納付のために行わなければならないことはたくさんあります。
以下、相続税について税理士に相談するタイミングは早い方が良い理由について、ご生前および相続開始後に分けて詳しく説明します。
2 ご生前
⑴ 節税対策
相続税には、非課税枠や、財産の評価額を低減できる特例などの制度が設けられています。
ご生前にできる対応のうち、代表的なものとしては次のようなものが挙げられます。
1つめは、死亡保険金の非課税枠の活用です。
死亡保険金(被保険者と保険料負担者が被相続人、受取人が相続人のもの)については、法定相続人の人数×500万円まで非課税枠が設けられています。
この制度を利用し、ご生前に預貯金の一部を用いて、一時払い終身保険に加入することで、相続税を低減できる可能性があります。
生命保険による相続税対策について詳しくは、こちらをご参照ください。
2つめは、小規模宅地等の特例の活用です。
一定の要件を満たす方が、被相続人の方のご自宅の宅地を取得した場合、当該宅地の評価額を大きく低減することができ、結果として相続税の節税を実現できます。
小規模宅地等の特例を適用できるか否かは、相続人となる方の住所や、居住用不動産の所有状況などによって変わりますので、ご生前のうちに相続人となる方の状況を踏まえて、小規模宅地等の特例の適用を受けられる要件を満たせるように準備をするということもできます。
3つめとしては、不動産による節税が挙げられます。
相続税の計算の際、相続税申告特有の計算方法で不動産の評価額を算定します。
この相続税申告特有の計算方法を用いると、一般的に、不動産の評価額は市場価格よりも低くなります。
さらに、貸し付けをしている不動産については、借地権割合、借家権割合が控除されるので、さらに評価額が低減されます。
この仕組みを利用し、ご生前に預貯金の一部を用いて、不動産の購入や貸し付けを行うことで、相続税を低減できる可能性があります。
⑵ 財産目録の作成
相続税申告の際、相続人等を悩ますものとして、相続財産の調査があります。
相続財産を正確に把握しないと、相続税の申告漏れが発生してしまう可能性があります。
また、相続税の申告の前提として行われる遺産分割協議にも支障が生じてしまいます。
このような事態を避けるため、相続税の節税等の検討に併せて、ご生前に財産の整理、財産目録の作成を行うことをおすすめします。
3 相続開始後
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。
この間に、被相続人・相続人の戸籍謄本類の収集、相続財産(みなし相続財産、相続債務含む)の調査、相続財産を裏付ける資料の収集、遺産分割協議書の作成、相続財産の評価、相続税申告書の作成、相続税申告・納付を行わなければなりません。
被相続人の方の財産の内容や、相続人の方の状況によっては、これらの作業にはとても時間を要します。
相続の開始から時間が経ってしまった後になって相続税申告・納付の準備に取り掛かると、申告・納付の期限に間に合わなくなる可能性があります。
また、遺産分割協議書の作成については、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に遺産分割が終わらない場合には未分割申告をすることになりますが、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使うことができず、高額な相続税を納めなければならなくなります(遺産分割協議が成立した後、改めて更正の請求を行わなければなりません)。
そのため、できるだけ早く相続税について税理士に相談をすることをおすすめします。
相続税に詳しい税理士に相談するべき理由
1 税理士にも得意分野がある
実は、税金にはたくさんの分野があるため、すべての税理士が相続税を得意としているわけではありません。
言い換えますと、ひとりの税理士がすべての税分野に精通するというのは現実的には困難であると考えられます。
特に相続税は、多くの税理士が主要業務として取り扱っている所得税等の税金とは異なる点が多くあり、難しいといわれる分野です。
具体的には、所得税、法人税、消費税は一定の期間における収入や利益等に対して課せられる税金であるのに対し、相続税は被相続人がお亡くなりになった時点における被相続人の相続財産の評価額に対して課される税金であるという点です。
相続という不定期に発生するものに対する税金であるため、経験やノウハウを蓄積しにくいという点が挙げられます。
また、相続税の申告のためには、被相続人がお亡くなりになった時点の相続財産を調査し、相続税特有の評価方法を以て評価額を算定し、税額を計算するという処理が必要になります。
相続財産の評価方法が複数ある場合もあり、関連する知識、経験、ノウハウの差によって、相続税の金額が変わってきてしまうことがあります。
そのため、相続税の相談は、相続税に詳しい税理士に相談すべきであると考えられます。
2 相続税に詳しいことで適切な相続税計算が期待できる
上述のとおり、相続財産の評価技術は、相続税の金額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
典型例として、土地の評価について説明します。
相続税申告のための土地の評価の際には、相続税特有の計算方法が用いられるほか、大幅な節税が可能となる特例を適用できることがあります。
土地の評価額を計算する場合、原則として路線価図を用い、かつ土地の形状等に応じて様々な補正計算を行います。
この補正計算の仕方次第で、土地の評価額が変わることがあります。
また、一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅の宅地を取得した場合には、宅地の評価額を大きく下げられる特例が適用されます。
土地は一般的に高額な財産であることから、評価技術や特例を駆使して土地の評価額を適切に低減できると、相続財産全体の評価額を大きく減額することができ、結果として相続税を大幅に抑えることが可能になります。
相続税は、遺産分割の仕方によっても、納税額が大きく異なり得ます。
このように、相続税については、知識や経験、ノウハウの有無が納税額にとても大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、相続税は、相続税に詳しい税理士に相談することが大切です。
相続税申告・納税が必要かどうかの判断について
1 すべての相続で相続税申告・納税が必要になるのではない
被相続人の方がお亡くなりになると相続が発生し、相続人は何らかの相続財産ないし相続債務を、一旦は相続します。
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うこととされる税金です。
もっとも、あらゆる相続において、相続人が相続税の申告義務を負うのではありません。
一定の条件を満たす場合にのみ、相続税の申告・納税義務が発生します。
以下、詳しく説明します。
2 基礎控除を超える場合
まず、相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
相続税の基礎控除とは、相続財産の評価額の合計が一定の金額(基礎控除額)以下であれば、相続税が課税されないという制度をいいます。
基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式により算出されます。
相続人が1人の場合の基礎控除額は3600万円、相続人が3人であれば基礎控除額は4800万円になります。
相続税の基礎控除の計算方法については詳しくは、こちらをご覧ください。
基礎控除の金額は、一般的に法定相続人の数が多いほど高くなります。
相続財産を調査・評価した結果、基礎控除額を上回っている場合、相続税の申告・納税義務が発生し得るということになります(一部例外があります)。
3 小規模宅地等の特例を適用する場合は申告が必要
相続税を軽減する特例の中でも、特に多く用いられるものとして、小規模宅地等の特例というものが挙げられます。
これは、一定の要件を満たす者が被相続人の自宅の土地等を取得した場合、その土地の評価額を大幅に減額できるというものです。
参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
小規模宅地等の特例を適用し、相続財産の評価額を計算した結果、基礎控除額以下となり、結果として相続税の納税は不要となることもよくあります。
もっとも、小規模宅地等の特例を用いる場合には、たとえ計算上の納税額がゼロであったとしても、相続税の申告は必要となりますので注意が必要です。
4 迷う場合にはご相談ください
自分の場合、相続税の申告や納税が必要かどうかよく分からないという方は、税理士へご相談ください。
自分でざっくりと計算をしたら基礎控除額を下回っていたので申告は不要と思っていたら、予想よりも土地の評価額が高く、実は基礎控除額を上回り相続税申告が必要だった等ということもあり得ます。
そのため、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。
相続税の申告にかかる費用
1 相続税申告にかかる費用の概要
被相続人の方がお亡くなりになり、相続財産の評価額が一定額を超える場合や、相続税を低減できる特例等の適用を受けようとする場合には、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告をする場合、所定の申告書を作成し、添付資料とともに、管轄の税務署に提出します。
また、申告に合わせて、金融機関等で相続税の納付をします。
相続税申告書の作成や資料収集に要する費用、および相続税申告を専門家に依頼した場合の概算費用について、以下説明します。
2 相続税申告に必要な書類の収集にかかる費用
⑴ 戸籍謄本類、住民票(除票)
相続関係を証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
現在の戸籍謄本の取得にかかる手数料は1通450円、改製原戸籍謄本・除籍謄本の取得にかかる手数料は1通750円です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が多数に渡る場合、取得費用の合計が数千円になることもあります。
収集した戸籍謄本類をもとに作成した法定相続情報一覧図も使用可能です。
被相続人の住民票除票も必要になります。
住民票の取得費用は自治体によって異なりますが、概ね200~500円です。
相続税申告の際に提出する戸籍謄本類や住民票除票は、写しでも問題ありません。
⑵ 預貯金の残高証明、取引履歴
預貯金通帳が見つからない場合や、定期預金があって既経過利息計算書が必要な場合には、銀行等で残高証明書を取得します。
残高証明書の取得費用は、銀行等によって異なりますが、1通数百円程度と考えられます。
現金が多い場合や、過去に相続人に対する贈与があったと考えられる場合、裏付けの確認をするため、過去5年分の取引履歴を取得することもあります。
取引履歴の取得費用は銀行等によって異なりますが、1通数百円から数千円程度になると考えられます。
⑶ 登記事項証明書
登記事項証明書は、相続財産に含まれる不動産の持ち主が被相続人であることを示すために必要です。
取得にかかる手数料は、原則として1通600円ですが、オンライン請求をした場合は、より安くなります。
⑷ 印鑑証明書
遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書の写しと、相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があります。
印鑑証明書の取得にかかる手数料は、1通300円程度です。
⑸ その他
相続税申告書等一式を、管轄の税務署に郵送する場合には、郵送費が必要となります。
3 相続税申告を税理士に依頼した場合
相続税申告を税理士に依頼した場合、上述の費用とは別に、手数料が必要になります。
書類の収集等も専門家に依頼した場合、公的機関等に支払う費用は実費と呼ばれ、専門家の手数料とは別に請求がなされることが多いです。
相続税申告を税理士に依頼した場合の、一般的な手数料の相場は、事案にもよりますが、相続財産の総額の0.5%~1%程度とされます。
多くの税理士事務所では、ホームページ等で相続税申告の料金を公表していますので、税理士選びの際には参照するとよいでしょう。
相続税の申告の期限
1 相続税の申告期限はいつか
相続税の申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
あくまでも、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内ですが、例外的な事情がない限りは、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内と考えた方がよいでしょう。
参考リンク:国税庁・相続税の申告と納税
2 期限が土曜日、日曜日、祝日などに重なる場合
1の相続税の申告の期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの日の翌日が期限となります。
とはいえ、申告期限ぎりぎりに提出するよりは、可能な限り余裕を持って申告を行った方が安心できます。
3 郵送で相続税申告書を提出する場合
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署となります。
直接、管轄の税務署に申告書などの必要書類一式を持ち込むことが最も確実ですが、遠方にお住まいの場合には郵送で提出することもあります。
郵送の場合、通信日付印(消印)に記された日付をもって提出日とみなされます。
4 相続税申告の準備には時間がかかることが多い
前述のとおり、相続税の申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内ですが、この10か月という期間は長いようで意外と短いです。
なぜなら、申告書を提出するまでにやるべきことや、集めなければならない書類が多いためです。
申告書を完成させるためには、相続財産の調査、相続財産の評価に関する資料の収集と評価、被相続人と相続人に関する戸籍謄本類の収集、相続人が複数人いて遺言がない場合には遺産分割協議などを行わなければなりません。
相続財産の調査をしっかり行わないと申告漏れが発生してしまうことがありますので、被相続人が持っていた財産関係の書類などをもとに、金融機関や市役所等への問い合わせを行う必要がありますが、これには時間がかかります。
相続財産の評価の際、特に土地については個別評価が必要になることもあり、数か月単位の時間を要することがあります。
また、遺産分割協議がなかなかまとまらず、時間を要してしまうこともあります。
これらのことを考慮すると、相続税申告には相当時間を要しますので、早めに準備に取り掛かることをおすすめします。
期限までに相続税の申告ができないとどうなるか
1 期限までに相続税の申告ができない場合にはペナルティが課される
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10か月と決まっています。
この期限までに相続税の申告および納税ができない場合、ペナルティが課せられます。
主なものとして、延滞税・無申告加算税が課税されること、節税効果の高い特例の適用を受けられないことが挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 延滞税
期限までに申告をしていない場合、通常であれば納税もしていない形になります。
納税をしていない場合、期限の翌日から延滞税が発生します。
延滞税の税率は原則として、納期限の翌日から2か月を経過する日までは原則年7.3%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は原則年14.6%です。
もっとも、平成12年以降は異なる税率が定められており、毎年税率が変動しています。
正確な税率は、国税庁のホームページで案内されています。
参考リンク:国税庁・延滞税の割合
3 無申告加算税
期限までに申告をしなかったことに対し、無申告加算税が課税されます。
無申告加算税の税率は、申告する時期と相続税額によって異なります。
税務調査の事前通知以前に自主的に申告した場合、無申告加算税は、相続税額に関わらず一律5%です。
税務調査の事前通知以後に自主的に申告した場合、無申告加算税は、相続税額のうち50万円以下の部分について10%、50万円超の部分について15%です。
税務調査以後に申告書を提出した場合、無申告加算税は、相続税額のうち50万円以下の部分について15%、50万円超の部分について20%です。
4 節税効果の高い特例等の適用を受けられない
相続税の申告において、節税効果の高さから、多く用いられている特例等に、配偶者控除と小規模宅地等の特例があります。
これらは、相続税の申告を行わなければ適用を受けることができません。
加えて、遺産分割を完了していることも、適用要件になっております。
そこで、以下、申告期限までに遺産分割を終えられない場合の対応について、説明します。
5 相続税の申告期限までに遺産分割を終えられない場合の対応
相続税の申告期限までに遺産分割を終えられない場合、まず未分割申告(法定相続割合で遺産分割をしたと仮定した申告)を行います。
その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付することによって、遺産分割協議完了後に、遡って特例の適用を受けることができます。
相続税申告を税理士に依頼した方が良いケース
1 税理士に依頼したほうが良いケースとは
相続税申告を税理士に依頼すべきか悩まれている方は多いのではないでしょうか。
今回は、相続税申告を行う上で、税理士に頼んだ方が良いケースについて解説していきます。
2 不動産が多いケース
まず、最初に相続財産の内に、不動産が多いケースでは税理士に相続税申告を頼むのが良いといえます。
なぜなら、不動産には、多種多様な要素によって、不動産の評価額を下げられる可能性があるからです。
例えば、同じ路線価で同じ大きさの土地がある場合であっても、その土地が正方形である場合と、旗竿地や台形の土地のような不整形地である場合にはその一般的に不整形地の方が安く評価されることになります。
このような、評価額の差が発生する理由としては、建物を建築する際に土地を有効利用することができない可能性がある点や、建築制限を受ける可能性がある点にあります。
このように、相続財産に土地がある場合には、相続税申告上、安く評価することができるため、税理士に頼むメリットがあるといえるでしょう。
土地を減額することができる場合として、不整形地以外に以下のような場合があります。
- ① 間口が狭い土地
- ② 奥行が長い土地
- ③ 地積規模が大きい土地
- ④ 周りに道路が無い土地
- ⑤ がけ地が隣にある土地
3 非上場株式等があるケース
被相続人が事業を行われていた場合等には、相続財産に非上場株式がある場合があります。
この非上場株式があるケースについても、税理士に相続税申告を依頼するべきケースであるといえます。
なぜなら、非上場株式の評価方法には、複数の評価方法があり、会社が同族会社か否かや、少数株主であったか否か等によって、株式を評価する方式が変わり、計算方法が複雑になるからです。
この場合、株式の評価を誤ってしまい、過少申告加算税を受ける等のリスクがありますので、税理士に任せるのが良いといえるでしょう。
4 相続税申告は税理士にご相談・ご依頼ください
このように、相続税申告の場合には、相続財産の評価額を決定する際に専門知識が必要となる場合が多いです。
そのため、相続財産の中に非上場株式や土地のような、評価が困難な財産があるかどうかで税理士に頼むか否かを決定するのが良いといえるでしょう。
当法人では、このように相続財産の評価に関する質問も受け付けておりますので、いつでもお気軽にお電話ください。
不動産評価に強い税理士に相続税申告を依頼すべき理由
1 不動産評価に強い税理士に相続税申告を依頼すべき理由
結論から申し上げますと、不動産評価に強い税理士に相続税申告の依頼をしないと、本来納付すべき相続税額よりも高い相続税を支払うことになってしまったり、適切な節税ができなくなる可能性があります。
相続税は、所得税等と比べると、そもそも集中的に取り扱っている税理士が少ないことに加え、不動産の評価については相続税特有の評価方法や特例が存在するためです。
また、一般的に、不動産は高額な資産であることから、適切な方法で評価額を下げることで、大きな相続税額減額効果が得られます。
以下、詳しく説明します。
2 相続税を集中的に取り扱っている税理士が少ない
税にはとてもたくさんの分野があり、各分野を取り扱うには、それぞれ高い専門性が求められます。
一般的には、多くの税理士が主たる業務として取り扱う分野は所得税、法人税、消費税であると考えられ、これらの税分野に比べると、相続税を集中的に扱う税理士は多くないと考えられます。
相続税には、被相続人死亡時点での相続財産の評価額に課せられる税であるということや、他の税にはない特有の財産評価方法が存在するといった特殊性があります。
そのため、相続税は、相続税を集中的に取り扱い、相続税申告に関する豊富な知識、経験、ノウハウを有している税理士に依頼をすべきであると考えられます。
3 不動産の評価については相続税特有の評価方法や特例が存在する
相続税には、特有の財産評価方法が存在すると説明しました。
その中でも、特に土地の評価については、専門的な知識が求められます。
相続税申告における土地の評価は、基本的には路線価図に記された評価額を元に行われます。
路線価図に記された評価額を基準に、土地の形状や面積、接している道路の有無、面積、借地権の有無などの様々な要素を踏まえた補正計算を行う必要があります。
これらの計算をしっかり行うことで、評価額を適切に下げられることがあります。
路線価が設定されていない地域の土地の場合、倍率表に基づく評価が必要となります。
また、保安林などの土地については、特殊な評価計算が必要となることもあります。
さらに、被相続人の自宅の敷地や、被相続人が事業のために使用していた土地を、一定の要件を満たす相続人が取得した場合には、土地の評価額を大幅に下げられる特例の適用を受けられることがあります。
土地は、一般的には高額なものですので、大幅に評価額を下げることができると、相続税の金額も大きく下げられることがあります。
このような特例の適用の可否を判断するためには、相続税に精通している必要があります。
以上のことから、相続税については、不動産の評価に強い税理士に依頼することをおすすめします。
相続税対策のご相談は税理士へ
1 相続税対策のご相談はお早めに
相続税に関するお悩みをお持ちの場合、できるだけお早めに税理士にご相談されることをおすすめします。
早いうちから相談・対策をしていくことで、適切な節税を実現できる可能性があるほか、正確な相続財産調査、評価が行えることにより、過少申告が発生することを防止できるためです。
以下、ご生前の相続税対策、相続開始後の相続税対策・相続税申告について説明します。
2 ご生前の相続税対策
ご生前の相続税対策としては、節税対策と、相続財産の整理が挙げられます。
ご生前に、適切な生前贈与を相続人等に対して行うことで、贈与税の発生を回避しつつ、相続財産を減らし、相続税の節税につなげることができます。
生命保険契約を活用することで、法定相続人の数に応じた非課税枠を利用できることに加え、相続人等の納税資金の手当てをすることもできます。
そのほか、現金や預貯金を用いて不動産を購入し、貸し付けることで相続税評価額を低減できることもあります。
節税以外にも、ご生前にご自身の財産を整理して一覧化したり、財産に関する資料等を揃えておくことで、相続開始後の相続財産調査の負荷を低減するとともに、申告漏れを防止し、過少申告をしてしまう可能性を下げることができます。
実務上、相続開始後の相続財産調査は、相続人に大きな負担を生じさせることがありますので、ご生前に財産の整理をすることはとても大切です。
3 相続開始後の相続税対策・相続税申告
相続開始後においても、相続税を得意とする税理士に相談をすることで、節税を実現できるとともに、適切な相続税申告をすることができます。
まず、相続税申告においては、課税対象となる財産の調査が必要となります。
相続税の課税対象となる財産は、民法上の相続財産とは範囲が異なりますので、税理士に相談をすることで、正確な相続財産調査が可能となります。
相続財産の調査がしっかりできていないと、過少申告が発生してしまう可能性があるので、この調査はとても大切です。
次に、相続財産の評価が必要となります。
相続税申告においては、相続税特有の評価方法が用いられます。
特に土地については、様々な補正手段がありますので、適切な評価をすることで評価額を低減し、相続税の節税につなげられることがあります。
例えば、面積が広い土地や、道路に接していない土地については、基本となる路線価に対して、正確な補正を適用させることが、大きく評価額を下げることができます。
他にも、被相続人の自宅の敷地を一定の要件を満たす相続人が取得した場合には、自宅の敷地の評価額を大幅に低減できる特例を適用させることで、相続税を節税することが可能となります。
相続税の払い過ぎにご注意ください
1 相続税の払い過ぎはなぜ起こるのか
相続税を払い過ぎてしまった場合であっても、税務署は何も指摘してはくれません。
ではなぜ、相続税の払い過ぎが起こってしまうのでしょうか。
その原因は主に、土地の評価を間違ってしまっている場合や、相続税に詳しくない税理士に依頼してしまっている場合にあります。
以下、解説します。
2 土地の評価
相続税申告を行う際、土地の評価を行う画一的な基準として、路線価による評価が行われています。
しかし、路線価のみによって土地を評価した場合、時価との乖離が生じてしまう可能性があるため、相続税での土地評価では一定の場合に該当すれば土地の評価額を減額することができます。
一定の場合とは以下のようなケースです。
① 土地が広い(都市部なら500㎡以上、地方であれば1000㎡以上の土地であることが基準となります。)
② 土地が真四角でない(不整形地)
③ 道路と比較して高低差がある土地
④ 駐車場又は倉庫に利用している
⑤ 建築制限を受けている
このようなケースに該当する場合には、一定限度で土地の評価額を下げることができます。
3 相続税に慣れていない税理士に依頼している
税理士にも所得税や法人税、相続税等の専門分野があります。
よくあるケースでは、被相続人が会社を経営していたため、その会社の顧問税理士に相続税の申告も同時にお願いするというケースがあります。
しかし、顧問税理士はあくまで法人税や所得税のスペシャリストであり、相続税には不慣れなこともあります。
そのため、不必要に高い納税額となってしまうケースがあるのです。
4 更正請求
では、払い過ぎになってしまった税金は取り戻せないのでしょうか。
実は、税金は更正の請求を行うことで取り戻すことができます。
そのため、納税額が高い可能性があり、心配になっている方は相続税に強い税理士に依頼し、更正の請求を行ってもらうと良いでしょう。
相続税のお役立ち情報
相続税に関する情報の中から特に見ていただきたいものを掲載しています。こちらの情報は随時更新していますので、参考にしてください。