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自動車を相続した場合の相続税

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 お亡くなりになられた方の自動車は相続税の対象になり得る

自動車を相続した場合に相続税はかかるのかについて、結論から申し上げますと、お亡くなりになられた方(被相続人)が所有していた自動車は相続財産に含まれますので、相続税の課税対象財産となります。

そのため、相続財産全体の評価額が基礎控除等を超える場合には、相続税を支払う必要があります。

相続税の計算をする際には、まず自動車の評価額を算定する必要があります。

以下、それぞれについて説明します。

2 自動車が被相続人の相続財産に含まれるか否かの確認

まず、被相続人が使用していた自動車の所有権が誰にあるかを確認します。

自動車の所有権は、車検証で確認することができます。

一般的には、車検証の写しを、被相続人の自動車が相続財産に含まれることの疎明資料にします。

被相続人が、生前に自動車をローンで購入し、ローンの返済中にお亡くなりになられた場合には少し複雑になります。

多くの場合、自動車をローンで購入すると、ローンを完済するまでは、自動車の所有権がローン会社等に留保されるという契約になっています(所有権留保特約)。

つまり、ローンの返済中に被相続人の方がお亡くなりになると、形式的には自動車は被相続人の財産ではないということになり、車検証にもローン会社等が所有者として記載されたままになります。

もっとも、所有権留保契約の内容からみて、その所有権の留保が自動車の売却代金の回収を担保することだけを目的としてなされたものであり、かつ、買主である被相続人が当該住宅を自己の財産と同様に使用・収益・処分することが可能であるような場合には、当該自動車を相続財産として扱うことが相当であると考えられます。

そして、同時に、被相続人の死亡時点でのローンの残高は、相続債務として相続財産の評価額から控除することが可能となります。

3 自動車の評価の方法

相続税の計算の際に用いられる自動車の評価方法はいくつかありますが、一般的にはインターネットで中古車販売業者のサイトにアクセスし、被相続人の自動車に近い車種・年式・状態の自動車の買取価格を調査します。

この買取価格が、被相続人の自動車の実際の価値に近いものとして相続税の計算の際の評価額になります。

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