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自動車を相続した場合の相続税
1 お亡くなりになられた方の自動車は相続税の対象になり得る
自動車を相続した場合に相続税はかかるのかについて、結論から申し上げますと、お亡くなりになられた方(被相続人)が所有していた自動車は相続財産に含まれますので、相続税の課税対象財産となります。
そのため、相続財産全体の評価額が基礎控除等を超える場合には、相続税を支払う必要があります。
相続税の計算をする際には、まず自動車の評価額を算定する必要があります。
自動車については、後述のとおり、相続税の課税財産の評価に関する通達においては、一般動産として評価されます。
以下、それぞれについて説明します。
2 自動車が被相続人の相続財産に含まれるか否かの確認
まず、被相続人が使用していた自動車の所有権が誰にあるかを確認します。
自動車の所有権は、車検証で確認することができます。
一般的には、車検証の写しを、被相続人の自動車が相続財産に含まれることの疎明資料にします。
被相続人が、生前に自動車をローンで購入し、ローンの返済中にお亡くなりになられた場合には少し複雑になります。
多くの場合、自動車をローンで購入すると、ローンを完済するまでは、自動車の所有権がローン会社等に留保されるという契約になっています(所有権留保特約)。
つまり、ローンの返済中に被相続人の方がお亡くなりになると、形式的には自動車は被相続人の財産ではないということになり、車検証にもローン会社等が所有者として記載されたままになります。
もっとも、所有権留保契約の内容からみて、その所有権の留保が自動車の売却代金の回収を担保することだけを目的としてなされたものであり、かつ、買主である被相続人が当該住宅を自己の財産と同様に使用・収益・処分することが可能であるような場合には、当該自動車を相続財産として扱うことが相当であると考えられます。
そして、同時に、被相続人の死亡時点でのローンの残高は、相続債務として相続財産の評価額から控除することが可能となります。
即ち、車検証の所有者欄がローン会社である場合、プラスの財産としての車の評価と、ローン残高債務のマイナス財産としての評価を相続税の計算に当たって計上する必要があるということになります。
3 自動車の評価の方法
相続税の課税価格の算定に当たって、自動車は一般動産として評価されます。
この課税価格の算定は、通達において、以下のように算定するとされております。
原則 売買実例価格、精通者意見価格等
例外 償却費控除額
実務上、自動車の相続税の評価算定方法は、概ね、4つあります。
① 中古車市場における業者の買取価格相場をもとにする方法
② ディーラー等による査定額をもとにする方法
③ 売却価格をもとにする方法
④ 償却費控除額を基にする方法
基本は、インターネットで中古車販売業者のサイトにアクセスし、被相続人の自動車に近い車種・年式・状態の自動車の買取価格を調査するという、上記①の方法で車の評価額の算定を検討します。
この買取価格が、被相続人の自動車の実際の価値に近いものとして相続税の計算の際の評価額になります。
業者がエンドユーザーに売る価格ではないことには注意が必要です。
また、この方法では、相続財産である車に、大きなへこみや傷があるなどの特殊要因を反映できないため、そのような特殊要因の反映を検討する場合には、上記②のディーラー等に車を見てもらい、特殊要因を含めて買取価格を査定してもらうという方法、あるいは、知人や親族等ではない、利害関係のない第三者に車を売却した価格をもとにする方法が考えられます。
高級輸入自動車等、上記のような方法で査定した場合、意外と相続財産の価格として高額となることもありますので、そのような車が相続財産に含まれている場合、適切な相続税申告のために、税理士に相談するのも一つであると思います。
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