大神宮下の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

お役立ち情報

大神宮下にお住まいで相続税申告をお考えの方へ

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年6月26日

1 大神宮下から当法人の事務所へのアクセス

大神宮下にお住まいで相続税の申告をお考えの方は、ぜひ税理士法人心 船橋税理士事務所をご利用ください。

大神宮下からであれば、京成本線をご利用いただくことで、京成船橋駅までお越しいただくことができます。

当事務所は京成船橋駅から徒歩7分の場所に立地しているので、大神宮下にお住まいの方でもご利用いただきやすいと思います。

相続税にお悩みの場合、まずフリーダイヤルやメールにて当法人ご連絡をいただき、概況をお聞かせいただきます。

その後、相続税に強い税理士から連絡を差し上げますのでご安心ください。

2 相続税申告に関するお悩みはできるだけお早めにご相談ください

相続税に関するご相談は、できるだけ早くにされることをお勧めします。

相続税の申告のためには、①戸籍謄本類の収集と相続人の調査・確定、②相続財産の調査と裏付け資料の収集、③遺産分割協議(自筆証書遺言がある場合には遺言の検認)、④相続財産の評価、⑤相続税申告書の作成、⑥管轄の税務署に相続税申告書を提出するなど、多くのことを行わなければなりません。

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

着手が遅くなると、期限に間に合わなくなる可能性もあり、一旦概算で申告と納税をした後、修正申告を行わなければならなくなるなど、大変です。

そのため、相続税がかかるかどうかの調査も含め、できるだけ早く税理士にご相談いただくことをお勧めします。

3 当法人における相続税のご相談

当法人には、相続税の申告等を集中的に取り扱うことで、相続税に関する豊富な知識、ノウハウを有する税理士が在籍しております。

税には様々な種類があり、多くの税理士が取り扱っている税は所得税、法人税、消費税であると考えられます。

相続税を専門的に取り扱っている税理士は比較的少ないと考えられます。

相続税の計算の際は、他の税にはない特殊な財産評価方法などを用いる必要があるため、相続税に強い税理士でないと複雑なケースへの対応が難しくなる可能性もあります。

当法人では、相続に強い税理士がみなさまのご相談に対応しておりますので、ご安心ください。

どのように相続税申告のことを考えたらよいかわからないという方は、まずご相談ください。

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