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相続税で不服申立てをする場合

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年11月15日

1 税務調査の流れ

相続税の申告・納付を行った後、その内容に間違いなどがある可能性があると税務署が判断した場合には、税務調査を受ける可能性があります。

税務調査までの流れとしては、一般的に、税務署からの事前通知→税務調査(実地調査)というものが多いと思われます。

そして、申告内容に誤りがあったと判断された場合、税務署が相続人に対し調査結果の内容を説明し、必要に応じて修正申告等をするよう勧奨することが多いと思われます。

ここで相続人が税務署からの修正申告等の勧奨に応じない場合は、税務署長が更正処分をすることになります。

2 税務署の処分に不服がある場合の手続

⑴ 再調査の請求

税務署長は課税処分を行ったり、差押えなどの滞納処分を行います。

税務署長が行ったこれらの処分に対して不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署等に対して「再調査の請求」という不服申立手続を行うことができます。

再調査の請求を受けた場合、税務署長は、当該処分が正しかったかどうかなど処分の妥当性を改めて調査・検討し、その結果を再調査決定書により納税者に通知することになります。

⑵ 審査請求

審査請求に至るルートは、2つあります。

ア 税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、税務署に対して不服を申し立てるのではなく、いきなり国税不服審判所に対して、不服を申し立てることもできます。

この国税不服審判所に対して税務署の行った処分の取消しや変更を求める不服申立ては、「審査請求」という手続になります。

審査請求は、税務署長が行った処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、行うことができます。

イ 再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定を経た後の処分になお不服があるときは、再調査決定謄本を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができます。

⑶ 訴訟

審査請求を行い、国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服がある場合は、裁判によって解決を目指すことになります。

ただし、訴訟提起にも期限があり、審査請求の裁決書の謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に、裁判所に訴え提起をする必要があります。

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